東京高等裁判所 昭和24年(新を)913号 判決 1950年5月26日
被告人
熊倉哲夫
主文
本件控訴はこれを棄却する。
理由
弁護人の控訴趣意第一点について。
刑事訴訟法第三十七條は事件の難易、被告人の精神状態等を考慮して被告人に弁護人を附するか否かを裁判所の裁量に委ねたものであるから原審が未成年の被告人に弁護人を附しなかつたとしてもこれを以つて違法の措置だということはできない。
被告人
熊倉哲夫
本件控訴はこれを棄却する。
弁護人の控訴趣意第一点について。
刑事訴訟法第三十七條は事件の難易、被告人の精神状態等を考慮して被告人に弁護人を附するか否かを裁判所の裁量に委ねたものであるから原審が未成年の被告人に弁護人を附しなかつたとしてもこれを以つて違法の措置だということはできない。